Baby's breath
ベビーシッターサービス

サポートサービス契約
保護者は、当社の提供する契約管理ツールを通じて合意した保育業務委託に関し次の通り契約を締結する。
第1条 ⽬的
保護者は、当社に対し、保護者の⼦ども(以下「⼦ども」という)の保育を委託し、当社はその委託を受けることを約する。
第2条 保育の原則
当社が保育業務を提供する際には、児童福祉法及び関連法令、ガイドラインを遵守のうえ、⼦どもの安全を図ることを最優先しながら保育を提供するものとし、児童福祉法及び関連法令、当社のサービス利⽤規約で同意している内容に抵触する特約事項を保護者で定めることはできないものとする。
第3条 保育の期間、保育料等
保育委託の期間、保育料等は、当社の提供する契約管理ツールを⽤いて保護者、保育者が合意した内容と通りとする。また、本契約に定めのない事項については当社のサービス利⽤規約で同意している内容に従うものとする。なお、前条その他本契約の定めに抵触ない事項については保護者、当社間で特約事項を合意し契約内容とすることができるものとする。ただし、その場合は当該特約事項の内容及び合意した事実を、保育業務を開始する前に伝えて(電磁的記録を含む)おかなければ効⼒が発⽣しないものとする。
第4条 保護者及び保育者の義務
1. 保護者と当社が初めて保育委託契約を締結する場合、保護者と保育者は⾯談を⾏うものとする。この場合、原則として⼦どもを⾯談に同席させるものとする。
2. 前項の⾯談は、原則として保護者の住居⼜は保護者の指定する場所で⾏うものとする。
3. ⾯談の結果、保護者が当社に保育を委託することについて疑義を持った場合には、その旨を当社に通知して契約を解約することができるものとする。
4. 保護者は、保育を委託する前に、⼦どもに関する下記情報を保育者に開⽰するものとし、当社は開⽰された⼦どもの情報を、保護者の個⼈情報と共に個⼈情報保護法その他の法令に従って管理するものとする。
(1) 現在及び過去における疾病、アレルギー等
(2) ⾷事に関する留意事項
(3) 現在及び過去に使⽤している薬の名称及び使⽤⽅法等
(4) かかりつけの病院の情報、救急時に病院に伝えるための⾝⻑・体重・既往歴・
⾎液型
(5) 緊急の連絡先
(6) 災害時の避難場所
(7) その他、⼦どもの保育に関して注意すべき事項
5. 保護者から当社への⼦どもの引き渡し及び保育者から保護者への⼦どもの引き渡しは、保護者⼜は保護者から⼦どもを保育者に引き渡す権限を与えられた成⼈の者により⾏われるものとする。
6. 当社は、預かっている⼦どもの体調の急変や事故するなどの緊急事態が⽣じた場合には、保護者等に直ちに連絡するとともに、救急⾞を呼ぶなど適切な対応を⾏うものとする。また事故が発⽣した場合には、発⽣状況等について、都道府県等へ報告するものとする。
第5条 育児の⽅法
1. 当社は、前条 5 項に基づき保護者から開⽰を受けた情報にしたがって、⼦どもの保育を⾏うものとする。
2. 当社は、細⼼の注意をもって⼦どもの育児を⾏い、保育中に⼦どもに病気その他の異変があったときは、直ちに保護者の指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
3. 保護者は、当社から前項の連絡を受けたときは、直ちに保育者と協⼒して万全の措置を講ずるものとする。
第6条 ⼦どもの引き渡し
保護者は、毎⽇の保育委託の開始時に、保育者に対してのみ⼦どもを引き渡すもの
とし、保育者は保育受託の終了時に、いかなる理由があっても保護者以外の者に⼦
どもの引き渡しをしてはならないものとする。ただし、保護者にやむを得ない事由
があるときは、保護者の意志を⼗分に確認したうえで、保護者の指定する成⼈に引
き渡すことができるものとする。
第8条 契約の解除
1. 保護者または当社は、相⼿⽅に次の事由の⼀つでも発⽣したときは、何らの通知勧告を要せずに、本契約を直ちに解除することができる。
(1) ⼦どもが保護者以外の保育に適さないとき。
(2) 保護者または当社に相⼿⽅の信頼を損なう⾔動があったとき。
(3) 本契約あるいはサービス利⽤規約の条項に違反したとき。
(4) その他本契約を継続しがたいやむを得ない事由があったとき。
2. 契約を解除した場合のキャンセル料については当社のサービス利⽤規約に定めるところによるものとする。
3. 保護者は、本契約の履⾏前に児童福祉法、関連法令及び関連するサービス利⽤規約の定めに抵触する事項を当社が発⾒した場合には、直ちに本契約を解約する権限を当社に付与することを予め同意するものとする。
第 9 条 反社会的勢⼒の排除
1. 当社は、相⼿⽅に次の各号の⼀にあたるときは、何らの催告をなくして本契約を解除することができる。
(1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第⼆条第六号に規定する暴⼒団員(以下この項において「暴⼒団員」という。)であると認められる
とき。
(2) 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第⼆条第⼆号に規定する暴⼒団をいう。以下この項において同じ。)または暴⼒団員が経営に
実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴⼒団または暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
2. 前項の場合、当社は相⼿⽅に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。
第 10 条 協議事項
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が⽣じた場合は、保護者及び当社互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。
第 11 条 合意管轄裁判所
本契約に関して紛争が⽣じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。